民事事件
- 売買代金・賃金の請求・建物の明渡・交通事故に関する調停訴訟事件 -


(税別)
民事訴訟 売買代金、賃金の請求・建物明渡等、裁判所に対して訴えを提起し、裁判による紛争解決を求める手続きです。 ■経済的利益300万円以下
着手金 経済的利益×8%
報酬金 得た経済的利益×16%
■経済的利益300万円以上3000万円以下
着手金 経済的利益×5%
報酬金 得た経済的利益×10%
民事調停 裁判所において、
紛争の相手方と話し合いによる解決をもとめます。
■経済的利益300万円以下
着手金 経済的利益×8%
報酬金 得た経済的利益×16%
民事交渉 弁護士が代理人となり、紛争の相手方と交渉します。
民事執行 金銭の支払、建物の明渡等・勝訴判決を得ても、相手方が任意に判決内容に従わない場合等に行います。 ■経済的利益300万円以下
着手金 経済的利益×4%(最低5万円以上)
報酬金 得た経済的利益×4%



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