債務整理
- 個人再生・民事再生・自己破産・任意整理 -


弁護士費用でお悩みの方、法テラスの援助制度を利用することも可能です。ぜひ御相談ください。
クレジット、ローン等借金でお困りの方、債務整理にはいくつか方法があります。
(税別)
個人再生
(民事再生)
債務を負債総額の2割程度に減額し、3年間で債務を返済する手続きです。
職業上の資格制限、免責不許可事由がある等破産を避けたい事情がある場合、住宅を維持したい場合等に利用されます。

住宅資金特別条項適用の場合
[事例1] 個人再生と住宅ローンの継続
■着手金
30万円以内
■着手金(住宅資金特別条項の場合)
40万円以内
■報酬金(債権者15社以下)
事案簡明20万円、原則30万円
■報酬金(債権者16社~30社)
40万円
※この他はご相談ください。
自己破産 債務者の返済能力が認められない場合に選択する手続きです。債権者からの請求を拒むためには免責許可決定がなされる必要があります。

[事例2] 自己破産の保証人請求
■着手金(債権者数10社以下)
21万円
■着手金(債権者数11~15社)
26.25万円
※この他はご相談ください
■報酬金
着手金の半額
■少額官財事件の場合
予納金として、別途20万円
任意整理 債権を法定利率にて引き直し計算後、債権者と交渉し、債権額、弁済期間等取り決めます。
債権額減額や過払金がない場合は、報酬金はゼロ円。
■着手金(債権者2社まで)
5万円
■着手金(債権者3社以上)
債権者数×2万円
■報酬金
債権額の減額 10%(税別)
過払金の20%(税別)

[事例1] 個人再生と住宅ローンの継続
 個人再生手続を選択するメリットのひとつとして、住宅の維持を可能とさせることがあげられます。 個人再生手続を利用して、住宅を維持するためには再生計画案に「住宅資金特別条項」を定める必要があります(民事再生法198条) 。

 「住宅資金特別条項」には、民事再生法上、4種類の内容が定められていますが、原則として、元本・利息・損害金を減額することができませんので、実務上、住宅ローンの約定の通りに支払いを続けるケースが多くなっています。

 このように住宅ローンの減額を受けることができないのでは、個人再生手続を利用するメリットが全くないように思えますが、例えば消費者金融からの借入等、住宅ローン以外の債務を減額することはできます。

 従って、住宅ローン以外の債務について減額されれば、住宅ローンの支払を継続できる場合に個人再生手続を利用するメリットがあります。 なお、既に住宅ローンを延滞していた場合には、未払の元利金・損害金を支払って期限の利益を復活させる必要があります(民事再生法199条1項)。 従って、「住宅資金特別条項」の利用を検討している場合には、住宅ローンの支払は継続しておいたほうがよろしいでしょう。

 個人再生手続を選択して住宅を維持するためには、負債が生じた原因、現在の家計の状況、将来の収入や支出への見込等を考慮し、余裕をもった支払いができるかどうかを慎重に検討する必要があります。 せっかく購入された住宅を手放したくないお気持ちは分かりますが、短期間のうちに破綻するような無理な弁済計画を立ててしまうと、結局、破産手続を選択せざるを得なくなり、ご自身の生活再建が遅れるだけでなく、破産手続に伴う諸費用もかかってしまいます。

 頭の中で「1か月、これくらいなら支払っても大丈夫だろう」と考えていても、実際に収支の状況を紙に書いてみると違うことがあります。弁護士にご相談される前に最近の収支の状況を紙に書いてチェックしてみることも良いと思われます。

[事例2] 自己破産の保証人請求
 自己破産のご相談を受けたときに悩ましい事案のひとつとして、保証人がいる事案があります。

 主債務者が自己破産した場合、当然、債権者は保証人に対して支払の請求をします。そのため、保証人に請求が及ぶことを恐れて自己破産をしたくないという方は少なくありません。

 しかし、保証人に請求が及ぶことを避けるため、返済の見通しのない無理な借入をしますと負債額が膨らみ、債権者を始めとする多くの関係者に多大な損害を与える結果を招くおそれがあります。

 保証人に迷惑をかけたくないお気持ちは分かりますが、弁護士としてご相談者の希望に応えられる活動ができない事案のひとつであろうかと思います。

[事例3] 管財事件と引継予納金
 東京地方裁判所で個人の自己破産を申立てた場合、その日の内に裁判官と面接することができ、その面接の場で、管財事件又は同時廃止事件に振り分けられます。管財事件とされた場合、20万円の引継予納金が必要となります。

 管財事件となるケースの一つとして、免責調査が相当な場合(ギャンブル等が主な原因で多重債務に陥った場合等)があります。

 この場合、申立人が20万円を超える現金・資産を保有しているとは限らず、引継予納金を納めることができないため、自己破産を申立てることができないという事態に陥るおそれがあります。

 他方、引継予納金を納めることができないからといって、虚偽の申告をすれば間違いなく免責は認められなくなります。したがって、自己破産の申立時までに給与を貯蓄したり、親族や友人から援助を受けたりして、引継予納金を捻出しなければなりません。

 自己破産を申立てる方にとって、弁護士費用に加えて、さらに引継予納金を負担するということは決して軽いものではありませんが、それ以上の負債額を免責させる可能性のある手続を行なうのですから、やはり引継予納金の負担は覚悟して頂く必要があります。



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