相続・遺言・成年後見人(高齢者・障害者支援)
- 遺言書作成・療養看護・財産管理等 -
(税別)
成年後見申立 | 認知症、精神上の障害等により判断能力が不十分な方を保護するために、援助者を選任する制度です。 | 手数料 15万円~ 弁護士費用の他に鑑定費用が必要になります。 |
任意後見契約 | 将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、自己の療養看護、財産管理等を委任する契約です。 | 契約書作成料 10万円~20万円 財産管理業務 月額4.5万円以下 |
遺言書作成 (公正証書) (自筆証書) |
遺産紛争を予防する場合等に作成します。 | 手数料 10万円~20万円 資産の内容により手数料の前後あり |
- [事例1] 生命保険金と相続財産
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生命保険金の受取人が被相続人のうちの一人に指定されていた場合、生命保険金請求権は、受取人の固有の財産になりますので、遺産分割の対象とはなりません。
では、遺産の前渡しと評価される特別受益であるとして、計算上、生命保険金を遺産に加えて遺産分割を行うことができるのでしょうか。
この点、判例(最高裁判所平成16年10月29日判決)は、原則として特別受益にはあたらないとしながらも、例外的に保険金を受け取る相続人とその他の相続人間に生じる不公平が著しいと認められる特段の事情がある場合には特別受益に該当しうることを認めています。 しかしながら、この特段の事情が認められるか否かは個々の事件によって異なり、不確定な要素が含まれております。
また特段の事情を主張しても、相続人間の争いが大きい事件の場合、生命保険金を受け取った相続人の方は否定されるでしょうから、相続人間の協議や遺産分割調停で解決するのであれば、基本的には特別受益として認められないものであることを念頭におかれると宜しいかと思います。
栗田法律事務所 TEL.03-6661-6876
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