離婚問題・家事事件
- 離婚調停・離婚訴訟事件・年金分割・養育費・親権者・遺産分割・相続放棄等 -
離婚手続の流れ
夫婦の話し合いによって離婚が成立しない場合、まず家庭裁判所で調停を申し立てます。調停の場で話し合っても離婚が成立しない場合は、改めて裁判所に離婚訴訟を提起します。
(税別)
離婚 | 離婚のみならず、離婚に伴う財産分与、親権者指定、養育費、慰謝料、年金分割等の取り決めも行います。 | (調停) 着手金 20万 報酬金 15万 (調停成立の場合) |
(訴訟) 着手金 30万 着手金 (継続訴訟の場合) 15万円 報酬金 20万円(離婚成立の場合) |
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遺産分割 | 調停において相続人間で話し合いによる解決が出来ない場合、審判に移行し裁判官に判断してもらいます。 | (調停) 着手金・報酬金 各20万~ (審判) 着手金・報酬金 各30万~ |
相続放棄 | 被相続人に多額の負債が有る場合等、相続を希望されない場合に行います。 | 手数料3万~ |
- [事例1] 相続放棄の効果
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被相続人に多額の借入等の債務があり、預貯金等の相続財産から全ての債務を弁済できない場合があります。
このような債務超過の場合、相続人は、相続放棄をすることにより、債務の相続を免れることができます(当然ですが、相続財産の相続もできなくなります)。
相続放棄の効果について、民法は「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定しています(民法939条)。
このため、第1順位の相続人である子等が全員相続放棄をした場合、第2順位の直系尊属(被相続人の親など)が相続人になります。さらに直系尊属がいなければ、第3順位の兄弟姉妹等が相続人となります(民法889条)。
すなわち、子が相続放棄をしたことによって、今まで相続人ではないと考えていた親や兄弟姉妹が、被相続人の債務を相続し、ある日、突然、被相続人の債権者から貸金の返還請求を受けて紛争に発展するようなことも考えられます。
従って、第1順位の相続人である子等が全員相続放棄をしたときは、親や兄弟姉妹等の次順位の相続人に対して相続放棄をしたことを連絡し、次順位の相続人自身に相続放棄の機会を与えてあげると、被相続人の債権者との無用な紛争を回避することができると思います。
栗田法律事務所 TEL.03-6661-6876
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